こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、ドローンを扱う上でのQAについて紹介します。
(出典: 建設テック革命)
ドローンを扱う上でのQA④
事故を起こした場合の刑事上の責任について
業務上、ドローンで負傷させた、または死亡させた場合は、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に問われ、5年以下の懲役か禁錮、または百万円以下の罰金を科される恐れがある。
また、建物を壊すと建造物等損壊罪(刑法第260条)に問われる場合がある。
刑罰は、5年以下の懲役。
物を壊した場合は、器物損壊罪(刑法第261条)で、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられる恐れがある。
ただし、通常は故意犯に限るので、通常は該当しない。
2015年4月に発生した、首相官邸の屋上にドローンが墜落した事件では、どのような罪に問われたのか。
建物や物を壊したわけではなく、人を傷つけてもいない。
この場合、官邸の職員の業務を妨げたとして、威力業務妨害罪(刑法第234条)で罪を問う事となった。
以上です。
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