こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、ドローンを扱う上でのQAについて紹介します。
(出典: 建設テック革命)
ドローンを扱う上でのQA⑥
家屋の上空をドローンが飛ぶ場合の問題点
ドローンが他人の土地の上空を飛ぶ際に問題となるのが、土地所有権の侵害である。
土地の所有権は、その土地の上下に及ぶためである(民法第206条、第207条)。
しかし、上下がどの範囲か明確に示されていないことが難しい点である。
飛行機が自宅のはるか上空を飛んでいるからといって土地所有権の侵害を主張する人は、まずいない。
しかし、ドローンは有人航空機に比べるとかなり低い高度で飛行するという特徴がある。
さらに、飛行するエリアによっても事情が異なる。
例えば、高さ十メートルまでの建物しか建てられない土地の上空百メートルをドローンが飛行する場合、土地の所有者が本来利用できない高度をドローンが飛ぶことになる。
よって、所有権侵害は成り立ちにくそうである。
一方、容積率が高い都心のオフィスビル街では、高度百メートルでも利用権が及ぶ場合がある。
『土地の所有権は、かなり高いところまでは及ばない』
という見解や
『実際に土地の利用が侵害されない限り、権利濫用として排斥できる』
という見解もあるため、測量や空撮の目的で普通にドローンを飛ばす場合、土地所有権の侵害が成立することは、現実的にはあまり考えにくいと思われる。
それでも、仮に所有権侵害を申し立てられると、実際にそれが成り立つかはさておき、実務に悪影響を及ぼす。
このため、周辺住民に対して飛行計画などを念入りに周知し、無用のトラブルを避ける努力をしている事業者は少なくない。
以上です。
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