資源の有効な利用の促進に関する法律

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

日々、様々なモノが消費され、そして廃棄されています。

一方で捨てられるモノの中でも、再利用できるものも数多くあり、そのまま廃棄されるというのは地球環境上・資源の有効利用の観点上どうなのか?という視点もあります。

本記事では、資源の有効利用の促進に関して説明します。

 

資源の有効な利用の促進に関する法律

この法律は、使用済物品および副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源および再生部品の相当部分が利用されていないという状況から下記のことを目的としたものである。

 

・資源の有効な利用の確保

・廃棄物発生の抑制と環境保全

・使用済物品等および副産物の発生の抑制並びに再生資源および再生部品の利用促進

・国民経済の健全な発展

 

用語の定義

①使用済物品等

一度使用され、または使用されずに収集され、もしくは廃棄された物品(放射性物品およびこれによって汚染された物質を除く)をいう

 

②副産物

製品の製造、加工、修理もしくは販売、エネルギーの供給または土木建築に関する工事に伴い副次的に得られた物品をいう

 

【建設副産物】

建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、工事現場外に搬出される建設残土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材の他、汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず等をいい、原材料として利用できないものも含む

 

③再生資源

使用済物品等または副産物のうち有用なmのであって、原材料として利用することができるもの、またはその可能性のあるものいう

 

④特定再利用業種

再生資源または再生部品を利用することが技術的、経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが特に必要なものとして、再生資源または再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。

なお、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、について建設業も含まれる。

【建設業】

土砂・コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊

【ガラス容器製造業】

カレット

【神製造業】

古紙

 

⑤指定副産物

エネルギーの供給または建設工事に係る副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用することを促進するものとして業種ごとに政令で定めるもの

【建設業】

土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材

【電気業】

石炭灰

 

 

【建設業に係る指定副産物】

土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、または木材4種類が定められており、これらについては特に再生資源として利用することを促進しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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