【危険物取扱者試験】移動タンク貯蔵所の基準について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、危険物を製造する施設である移動タンク貯蔵所の基準について説明します。

車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を移動タンク貯蔵所という。

一般的にタンクローリーという。

 

【危険物取扱者試験】移動タンク貯蔵所の基準①

位置の基準

移動タンク貯蔵所には、保安距離、保有空地とも必要としないが、常置場所に関して以下の規定があり、常置場所を変更するときは許可が必要となる。

・屋外の防火上安全な場所に常置する。

・屋内の場合は、壁、床、はり、屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で造った建築物の1階に常置する。

 

構造の基準

・危険物を貯蔵し、または取り扱う車両に固定されたタンクを移動貯蔵タンクという。

・移動貯蔵タンクの容量は30,000L以下とし、かつ、その内部に4,000Lごとに区切る間仕切版を設ける。

・間仕切りで仕切られた部分の容量が2,000L以上の場合は防波版を設置する。

・移動貯蔵タンクの外面には、さび止めの塗装をする。

・付属設備が上部に突出している移動貯蔵タンクには、これらを保護する防護枠、側面枠を設ける。

 

取扱いの基準

・危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結する。ただし、所定の注入ノズルで指定数量未満のタンクに引火点40℃以上の第4類の危険物を注入する場合はこの限りでない。

・移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えない。ただし、詰め替えする危険物が、引火点40℃以上第4類の危険物の場合は、一定の容器に詰め替えることができる。

静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに注入したり排出したりするときは、接地して行う。

静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに上部から注入するときは、注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けてから行う。

・移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに引火点40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所のエンジンを停止させる。

・ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油もしくは軽油を注入するとき、または灯油もしくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、静電気等による災害を防止するための措置を講ずる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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