【危険物取扱者試験】製造所の基準について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、危険物を製造する施設である製造所の基準について説明します。

 

【危険物取扱者試験】製造所の基準について

位置・構造の基準

・製造所には、保安距離と保有空地が必要である。

・建築物は地階を有しないものとする。

・建築物の壁、柱、床、はりおよび階段は、不燃材料で造る。

・延焼の恐れのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造とする。

・建築物の屋根は不燃材料で造り、爆発発生時に爆風が上に抜けるように金属板その他軽量な不燃材料でふく。

・建築物の窓や出入口には、防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。

・建築物の窓、出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。

液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて漏れた危険物を一時的に貯留する貯留設備を設ける。

 

設備の基準

・建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明、換気の設備を設ける。

・可燃性蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気や微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。

・屋外で液状の危険物を取り扱う設備の地盤面は、コンクリートなど危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。水に不溶の第4類の危険物を取り扱う場合は、危険物が直接排水溝に流入しないように、貯留設備に油分離測定装置を設ける。

・危険物を加熱したり、冷却したりする設備または危険物の取扱いに伴って温度変化が起こる設備には、温度測定装置を設ける。

・危険物を加圧する設備または危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計および安全装置を設ける。

・電気設備は、電気工作物にかかる法令に基づき設置し、可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は防爆構造とする。

・静電気が発生するおそれのある設備には、接地など静電気を有効に除去する装置を設ける。

・指定数量の倍数が10以上の製造所には、日本工業規格に基づき避雷設備を設ける。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP