こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
現在、インドネシアに出店している店舗で店舗運営について学んでいます。
実際に現地で運営について見ていると、色々と勉強になります。
本記事では、インドネシアへの進出方法について説明します。
ぜひ参考にしてください。
インドネシアへの進出方法
インドネシアへの進出方法としては大きく分けて3つあります。
①インドネシアにおいて新たに拠点を設立する方法
②既存の会社を買収する方法(M&A)
③インドネシアの既存の会社と業務提携する方法
それぞれについて各日で、解説します。
インドネシアにおいて新たに拠点を設立する方法
新たに拠点を設立する場合は、以下の2つの方法があります。
①駐在員事務所を設置する方法
②現地法人を新たに設立する方法
①駐在員事務所を設置する方法
駐在員事務所には
・外国商事駐在員事務所
・外国駐在員事務所
・外国建設駐在員事務所
の3種類が存在し、それぞれ業務範囲が異なります。
メリット
・現地法人設立と異なり、最低資本金額および最低投資金額に係る規制が及ばないため、投下資本を抑えたうえで早期に進出が実現できる
・外資規制が及ばない
・外国建設駐在員事務所を除いて、法人所得税が課税されない
デメリット
・原則として、営利活動を行うことが出来ない
②現地法人を新たに設立する方法
現地法人を設立する場合、下記の2つの方法がある。
・外国投資家が単独で現地法人を設立する方法
・インドネシア企業との合弁により現地法人を設立する方法
単独で現地法人を設立する方法の最大のメリットは、事業運営の自由度が高いことです。
しかし、外国人投資家がインドネシアで現地法人を設立する場合、有限責任会社の形態である必要があります。
この場合、外国人投資家が1株でも投資をしている会社は、外国投資会社(PMA会社)として扱われることになります。
PMA会社の場合、
・設立に必要な最低資本金として25億ルピア(約1,900万円)
・最低投資金額として、100億ルピア(約7,500万円)の拠出が要件
となるので、ハードルが高いです。
また、PMA会社の場合、業務活動の範囲は日本のように定款の目的を広く規定し、比較的自由に複数の事業を行うことができるわけではなく、外国投資を所管する投資調整庁によって認められた事業に限ってしか事業を行うことが出来ないことにも留意が必要です。
他方、インドネシア企業と合弁形態で現地法人を設立する場合のメリットは、現地企業のビジネス上の優位性、経験、販路、マーケティング手法などを活用することが出来る点が最大のメリットと言えます。
デメリットとしては、現地企業と利益調製が必要であり、トラブルが生じることがあることです。
合弁会社設立時に
・相手方がどういう会社なのかを慎重に調査すること
・当事者双方の事業運営に関する権利、義務、問題発生時の解決方法、株式譲渡、解散に至る事由などを事前に合弁契約書に明記すること
などを、十分に検討することが望ましいです。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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