【インドネシアの基本的労働条件】休暇について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

インドネシアの基本的労働条件について、賃金、労働時間と紹介してきました。

本記事では、最後としてインドネシアの休暇について紹介します。

ぜひ参考にしてください。

 

【インドネシアの基本的労働条件】休暇について

インドネシアでは、労働者が継続して12カ月勤務した場合、年次有給休暇として、最低12日間の休暇を付与しなければなりません。

また、使用者は、勤務期間が継続して6年間に達した労働者に対し、勤続7年目と8年目に各1カ月ずつ以上の長期有給休暇を付与することができます。

ただ、この制度は法律上の義務ではなく、労働協約、就業規則または個別雇用契約書のいずれかで長期休暇の制度を定めている使用者においてのみ適用されます。

 

疾病休暇、慶弔等休暇については下記の通りです。

 

【疾病休暇】

最初の4カ月 賃金の100%の支払いを要する
4カ月超から8カ月まで 賃金の75%の支払いを要する
8カ月超から12カ月まで 賃金の50%の支払いを要する
12カ月超、解雇実施まで 賃金の25%の支払いを要する

 

【慶弔等休暇】

結婚 労働者自身 3日
子供 2日
割礼式 子供 2日
洗礼式 子供 2日
出産・流産 配偶者 2日
死亡 配偶者、父母、子供 2日
同居する家族構成員 1日

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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