こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
前回、インドネシアの賃金について紹介しました。
本記事では、インドネシアの労働時間について紹介したいと思います。
ぜひ参考にしてください。
【インドネシアの基本的労働条件】労働時間について
インドネシアの労働法上、労働時間は以下の通り法定されています。
① 週6日勤務の場合、1日7時間かつ週40時間以内
② 週5日勤務の場合、1日8時間かつ週40時間以内
週に、40時間以内というのは、日本と同様ですね。
また、上記の法定労働時間を超過して労働者を勤務させる場合、以下の条件を満たす必要があります。
① 原則として、労働者の同意が必要
② 一定の事業分野を除き、原則として、1日3時間以内、かつ、週14時間以内でなければならない
日本は、月単位で残業時間の上限を決めていますが、インドネシアでは週で定められているのですね。
さて、前回、時間外手当について述べましたが、休日および時間外手当についても決まりがあるので下記で紹介しておきます。
平日の場合 | 最初の1時間 | 基本時間賃金の1.5倍 |
その後の残業時間 | 基本時間賃金の2倍 | |
休日・祭日の場合 | 週6日勤務: 7時間まで | 基本時間賃金の2倍 |
週5日勤務: 8時間まで | ||
週6日勤務: 8時間目 | 基本時間賃金の3倍 | |
週5日勤務: 9時間目 | ||
その後の残業時間 | 基本時間賃金の4倍 |
休日・祭日の場合の、割増率が異常だと思うのは私だけでしょうか?
使用者は、できるだけ時間外に労働させるのは止めるよう配慮することになるので、ここでも労働者寄りの法律であることがうかがえます。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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