単一企業の安全衛生管理体制について3

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、単一企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

安全衛生管理体制

①常時100人以上を使用する事業所

【企業責任者】

【総括安全衛生管理者(事業所長)】

【安全衛生委員会】

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

 

②常時50人以上を使用する事業所

【企業責任者】

【安全衛生委員会】

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

 

③常時10人以上50人未満を使用する事業所

【企業責任者】

【安全衛生推進者】

 

選任届

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

選任したときは、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

安全衛生推進者

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生に係る業務を担当する者として、安全衛生推進者を選任しなければならない。

 

安全委員会

事業者は、常時50人以上(建設業の場合)の労働者を使用する事業場ごとに、下記の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるために安全委員会を設け、月1回以上開催する。

 

① 労働者の危険防止対策

② 労働災害の原因および再発防止対策で安全に係るもの

③ その他、労働者の危険の防止に関する重要事項

 

衛生委員会

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるために衛生委員会を設け、月1回以上開催する。

 

① 労働者の健康障害防止対策

② 労働者の健康の保持増進対策

③ 労働災害の原因および再発防止対策で衛生に係るもの

④ その他、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項

 

安全衛生委員会

事業者は、安全委員会および衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

 

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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