こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、複数企業の安全衛生管理体制について説明します。
計画の届出に関して
工事着工30日前までに届出をする工事
重大災害を生じるおそれのある、特に大規模な建設工事は、その計画を工事の開始30日前までに厚生労働大臣に届出なければならない。
工事着工30日前までに届出をする設備
事業者は一定の設備、機械を設置する場合、工事開始30日前までにその計画を労働基準監督署長に届出なければならない。
工事着工14日前までに届出をする工事
一定規模以上の建設工事では、工事開始14日前までに労働基準監督署長に届出なければならない。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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