複数企業の安全衛生管理体制について(作業主任者)

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、複数企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

作業主任者について

作業主任者の選任

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなければならない。

 

作業主任者の周知

事業者は作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

 

作業主任者の職務の分担

事業者は同一作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

 

作業主任者を選任すべき作業

作業主任者を選任すべき作業で、特に建設工事に関係が深いものを下記に表記する。

 

作業主任者 作業内容
高圧室内作業主任者 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法で行う高圧室内またはシャフト内部での作業)
ガス溶接作業主任者 アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う溶接等の作業
採石のための掘削作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削の作業
型枠支保工の組立て等作業主任者 型枠支保工の組立てまたは解体の作業
足場の組立て等作業主任者 吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く)張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業
酸素欠乏危険作業主任者(第1種・2種) 酸素欠乏危険場所における作業
木造建築物の組立て等作業主任者 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け作業
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 その高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体、破壊の作業

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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