単一企業の安全衛生管理体制について2

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、単一企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

安全衛生管理体制

①常時100人以上を使用する事業所

【企業責任者】

【総括安全衛生管理者(事業所長)】

【安全衛生委員会】

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

 

②常時50人以上を使用する事業所

【企業責任者】

【安全衛生委員会】

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

 

③常時10人以上50人未満を使用する事業所

【企業責任者】

【安全衛生推進者】

 

安全管理者とは

事業者は、常時50人以上(建設業の場合)の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

なお、安全管理者は、産業安全の実務経験者からその事業場に専属の者を選任しなければならない。

 

【安全管理者の資格】

① 大学または高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの。

② 高等学校において、理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有すもの。

③ 労働安全コンサルタント

④ ①から③に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定めるもの。

 

衛生管理者とは

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

なお、衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

 

① 衛生管理者は事業場の規模に応じて、下記に掲げる数以上の選任する必要がある。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
50人以上200人以下

200人以上500人以下

500人を超え1000人以下

1000人を超え2000人以下

2000人を超え3000人以下

3000人を超える場合

1人

2人

3人

4人

5人

6人

 

② 衛生管理者は、少なくとも毎週1回は作業場などを巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じる

 

衛生管理者の資格

① 都道府県労働局長の免許を受けた者

② 定められた資格を有する者

・労働衛生コンサルタント

・医師

・歯科医師

・厚生労働大臣の定める者

 

産業医とは

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理などを行わせなければならない。

また、産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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