公共工事における中間前払金制度について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、中小建設会社の資金繰りを助ける中間前払金制度について説明します。

 

前払金と中間前払金

前払金について

前払金とは、工事代金の一定割合を前払いするものである。

前払金により、建設会社は資材購入や労働者の確保など、建設工事の着工資金を確保することができる。

前払金は、一般的に工事着手次に請負金額の4割を限度として支払われ、工事完成時に残りの6割が支払われる。

しかし、工期が長期にわたる工事などでは、途中段階での出来形に比べ、請負者の受け取る工事代金が少ない時期が続くことになる。

よって、資材費や外注費の支払いが必要な中小建設会社にとっては資金繰りの厳しい時期が続くことになってします。

 

中間前払金について

1972年(昭和47年)から国において、中間前払金制度が導入された。

中間前払金は、前払金に加え、工期半ばで請負代金の2割を追加して行う前金払いのことである。

地方公共団体発注工事においても、1999年(平成11年)に地方自治法施工令が改正され中間金の前払いが可能となった。

 

中間前払金が請求できる条件

① 工期が150日以上

② 当初の前払金が支出されていること

③ 工期の2分の1が経過していること

④ 工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること

⑤ 工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること

 

前払金や中間前払金の活用により、受注者は

・着工資金の確保

・資金調達に係る金利負担を軽減可能

・労働者、下請け業者、仕入れ業者へ早期の支払いを確保

・工事の円滑、適正な施工を確保

することができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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