【労働基準法】時間外および休日の労働

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

時間外および休日の労働

時間外および休日の労働

使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届出た場合は、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。

ただし、坑内労働その他、下記に掲げる健康上特に有害な業務の労働延長は、1日について2時間を超えてはならない。

 

① 著し暑熱、寒冷な場所の業務

② 異常気圧下における業務

③ 身体に著しく振動を与える業務

④ 重量物の取扱い等の重激なる業務

 

非常災害等による時間外労働等

災害等によって臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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