【労働基準法】賃金について

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

賃金について

賃金支払いの5原則

① 通貨払いの原則

② 直接払いの原則

③ 全額払いの原則

④ 毎月最低1回払いの原則

⑤ 一定期日払いの原則

 

賃金の支払いについて、労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他金融機関に対する振込によることができる。

購買代金、福利厚生施設の費用等は、理由が明白な場合であっても使用者の判断で賃金から控除することはできない。

 

金品の変換

使用者は、労働者の死亡または退職の場合で、権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

非常時払い

使用者は、労働者が出産、疫病、災害等、下記に掲げる非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

① 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疫病にかかり、または災害を受けた場合

② 労働者またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合

③ 労働者またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

 

休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中、当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

出来形払制の保障給

出来形払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

 

割増賃金

使用者は、下記の場合には、割増賃金を支払わなければならない。

 

① 法で定める労働時間(1日8時間)を超えて労働させた場合

② 非常災害のため行政官庁の許可を受けて時価外労働させた場合

③ 休日に労働させた場合

④ 深夜労働させた場合

 ㋑時間外労働の場合   ⇒ 通常賃金の25%以上の割増賃金

 ㋺休日労働の場合    ⇒ 通常賃金の35%以上の割増賃金

 ㋩深夜労働の場合    ⇒ 通常賃金の50%以上の割増賃金

 ㊁休日の深夜労働の場合 ⇒ 通常賃金の60%以上の割増賃金

 

割増賃金の基礎となる賃金には、下記の7つの手当等は算入しない

①臨時に支払われた賃金

②家族手当

③通勤手当

④1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

⑤別居手当

⑥子女教育手当

⑦住宅手当

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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