複数企業の安全衛生管理体制について1

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では複数企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

安全衛生管理体制

50人以上(ずい道、一定の橋梁、圧気工法の工事は30人以上)を使用する元請、下請混在事業所。

 

【特定元方事業者】

【協議組織(安全衛生協議会)】

・総括安全衛生責任者(工事の代表者)

・元方安全衛生管理者(元請で、その工事の専属者)

・安全衛生責任者(下請現場責任者)

 

1社のみで施工する場合は、協議組織をつくる必要はない。

 

総括安全衛生責任者について

同一場所で元請、下請合わせて常時50人以上(ずい道工事、一定の橋梁工事、圧気工法による作業にあっては30人以上)の労働者が混在して就業している現場の特定元方事業者(元請業者)は、総括安全衛生責任者を選任し、その者に下記の事項を総括管理させるとともに、元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

 

総括安全衛生責任者の業務

① 協議組織の設置・運営

② 作業間の連絡・調整

③ 作業場所の巡視

④ 関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助

⑤ 工程および機械・設備の配置計画

⑥ 労働災害防止

 

元請安全衛生管理者について

総括安全衛生責任者の選任を必要とする事業場においては、元方安全衛生管理者は選任しなければならない。

元方安全衛生管理者の職務は、統括安全衛生責任者が行う事項のうち技術的事項を管理する。

 

元方安全衛生管理者の資格要件

学校教育法による、大学または高専における理科系課程を修めて卒業した後、3年以上建設工事において安全衛生の実務に従事した者、さらに高卒では5年以上、その他厚生労働大臣が定める者。

元方安全衛生管理者の選任はその事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

 

安全衛生責任者について

総括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人に、安全衛生責任者を選任させる。

安全衛生責任者は、総括安全衛生責任者との連絡やその他関係者への連絡を行う。

なお、下請人である安全衛生責任者には、総括管理する資格はない。

 

特定元方事業者(元請)の義務について

建設業において、元請を特定元方事業者いう。

特定元方事業者は、その労働者および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の必要な措置を講じなければならない。

 

① 協議組織の設置および運営を行うこと

② 作業間の連絡および調整を行うこと

③ 作業場所を巡視すること

④ 関係請負人が行う労働者の安全または衛星のための教育に対する指導および援助を行うこと

⑤ 仕事の工程に関する計画および作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成すること

⑥ その他、当該労働災害を防止するための必要な事項

 

現場の元請事業場の所長は、総括安全衛生責任者でもあり、少なくとも毎日1回は現場を巡視することが必要である。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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