【労働基準法】労働者名簿・賃金台帳について

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

労働者名簿・賃金台帳について

労働者名簿

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を(日日雇い入れられる者を除く)複製し、氏名、生年月日、履歴その他定められた事項を記入しなければならない。

 

賃金台帳

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を複製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額等を、賃金支払いの都度記入しなければならない。

 

記録の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳および雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

 

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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