公共工事標準請負契約約款について①

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

請負契約について

総則

① 発注者及び請負者は、この約款(契約書を含む)に基づき、設計図書に従い工事の請負契約を履行しなければならない。

 

② 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方法等)については、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。

 

③ 請負者は、この契約の履行に関して知りえた情報を漏らしてはならない。

 

④ 約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない

 

⑤ 請負者が共同企業体を結成している場合、発注者はこの契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、これをもって、企業体全ての構成員に対して行ったものとみなす。

 

関連工事の調整

発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合、必要があるときは、その施工の調整を行うものとする。

この場合、請負者は発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

 

請負代金内訳書及び工程表

① 請負者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書(内訳書)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

 

② 内訳書及び工程表は、発注者および請負者を拘束するものではない。

 

権利義務の譲渡等

請負者は、契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。

ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

 

一括委任または一括下請負の禁止

請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

ただし、公共工事以外の一定の工事で、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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