一般建設業の許可基準について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

建設業を営む場合、一般建設業と特定建設業とがあり、それぞれ許可基準が違います。

本記事では、一般建設業の許可について説明します。

 

一般建設業の許可基準について

一般建設業の許可を受けようとする者は、以下の基準を全て満足しなければなりません。

 

①法人の場合は常勤役員の1人が、個人経営の場合は経営者または支配人のどちらかが、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること

 

②営業所ごとに専任の技術者を置くこと。この技術者は次のいずれかに該当する者でなければならない。

・省令で定める学科を修め、高校卒業後5年以上、大学もしくは高専卒業後3年以上実務経験を有する者

・学歴に関係なく10年以上の実務経験を有する者

・国土交通大臣が上記以上の知識、技術および技能を有すると認定した者(土木施工管理技士など)

 

③軽微な工事以上の請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用を有していること

 

④次の事項に該当しない者

・成年被後見人、被保佐人、破産者

・不正の手段で許可を受け、その許可を取り消された日から5年以上経過していない者

・建設業法の規定により営業の停止、禁止を命ぜられ、その停止、禁止期間が経過していない者

・禁固の刑に処せられ、その刑の執行が終わった後、5年以上経過していない者

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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