【環境保全対策】環境基本法について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、環境基本法の目的と定義について説明します。

 

環境基本法について

目的

環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること目的とする。

 

 

定義

【環境への負荷】

環境への負荷とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となる恐れのあるものをいう。

 

【公害】

公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生じることをいう。

 

環境基本法では、環境の保全に支障を及ぼす次の7つのものを公害としている。

①大気の汚染

②水質の汚濁

③土壌の汚染

④騒音

⑤振動

⑥地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く)

⑦悪臭

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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