こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、舗装計画の発注方式について説明します。
発注方式について
①仕様規定発注方式
施工方法、資材などを規定した設計書および仕様書などを施工者に示して発注する方式。
②性能規定発注方式
完成時に必要な舗装の性能を性能指標で規定したうえで、その性能を満足することを要件にして発注する方式。
性能規定発注方式には、多くの形態が想定されるため、以下に性能規定の考え方の例を示す。
【性能規定の考え方①】
従前の仕様規定の舗装を、その有する性能で規定する。
これにより、舗装工事のアカウンタビリティが向上する。
発注方式は仕様規定発注となる。
【性能規定の考え方②】
完成した舗装の性能は規定するが、設計方法や施工方法は限定しない。
これにより、新材料および新工法の導入を促進する。
導入にあたり、各層の出来形・品質に対する検査方法を明確にする必要がある。
【性能規定の考え方③】
完成した舗装の性能のみ規定するが、各層の出来形・品質も規定しない。
これにより、設計方法も含めた新技術の導入を促進する。
舗装の性能指標の施工直後の値だけでは性能の確認が不十分である場合においては、必要に応じ、供用後一定期間を経た時点の値も定め、性能確認の回数を増やすこともある得る。
以上です。
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