【労働基準法】休憩・休日・年次有給休暇

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明する。

 

休憩・休日・年次有給休暇

労働者の休憩時間

① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

② 休憩時間はいっせいに与えなければならない。ただし、労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。

 

③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

休日

① 使用者は、労働者に毎週少なくとも1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。

 

② 監視または断続的労働に従事するもので、使用者が行政官庁の許可を受けた者には適用されない。

 

年次有給休暇

① 使用者は6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

② 1年6カ月以上継続勤務した労働者に対しては、6カ月を超えて継続勤務する日から起算した年数1年について、一定の労働日を加えて有給休暇を与えなければならない(総日数20日まででよい)

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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