こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、労働基準法について説明します。
時間外および休日の労働
時間外および休日の労働
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届出た場合は、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他、下記に掲げる健康上特に有害な業務の労働延長は、1日について2時間を超えてはならない。
① 著し暑熱、寒冷な場所の業務
② 異常気圧下における業務
③ 身体に著しく振動を与える業務
④ 重量物の取扱い等の重激なる業務
非常災害等による時間外労働等
災害等によって臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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