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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、施工計画における施工体制台帳・施工体系図の作成について説明します。
【施工計画】施工体制台帳・施工体系図の作成について
特定建設業者の義務として、建設業法第24条の7により施工体制台帳および施工体系図の作成が規定されている。
① 下請契約の請負金額が4,000万円以上となる場合には、適正な施工を確保するために施工体制台帳を作成する。
② 施工体制台帳には下請人の名称、工事の内容、工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く。
③ 発注者から請求があったときは、施工体制台帳を閲覧に供さなければならない。
④ 各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
以上です。
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