建築基準法における道路

建築基準法

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、建築基準法における道路について説明します。

 

建築基準法における道路

・日常生活で目にする道路全てが建築基準法における道路とは限らない

・建築基準法上の道路とは、原則、地下にあるもの以外で幅員4m以上のものを指す(法42条等)

・地方の気候風土の特殊性や土地の状況によって特定行政庁が必要と認め、都市計画審議会の議を経て指定した道路は、6mの場合もある

・建築基準法の道路は、地区計画等の予定道路や接道義務の特例許可の通路を含め10種類に整理されている

・建築基準法上の道路に接していない敷地には、建築物を建てることができない

・建築基準法では、『道路』『道』という表現を使い分けている

『道路』という用語は、建築基準法3章の都市計画・準都市計画区域内に限り適用される規定で使われる。それ以外の区域にも適用される避難規定などでは『道』と表現される

 

道路の定義・道路の指定

・建築基準法上の道路の定義は、所有権によらない

・道路管理者が管理している公道だけではく、私道も道路とすることができる

・私道を道路とする場合、道路位置指定(法42条1項5号)や都市計画法の開発などの手続きが必要

・都市計画などに道の配置や規模、区域が定められている場合、特定行政庁は建築審議会の同意を得て、予定道路を指定できる

・予定道路に指定されれば、その部分は道路とみなされ、原則、建築物を建てることができない

 

建築基準法上の道路の種類

(出典: 株式会社イーストリーフ)

 

 

以上です。

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