こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、建築基準法について説明します。
建築基準法の仕組み
建築基準法は、建築物に関して最低限守らなければならない基準である。
国民の『生命・健康・財産の保護』と『公共の福祉』を念頭に置いてつくられており、法・施工令・施工規則で構成されている。
建築基準法の分類
手続き規定
建築物を建てようとする際の申請や、審査、検査の義務などについての規定
単体規定
構造強度や防火・避難、衛生など、建築物自体の安全性を確保する規定
集団規定
道路幅員や用途地域など周辺の環境条件に応じた高さ制限など周囲の環境と建築物の形態の関係を定めた規定
命令・罰則規定
違反に関する是正や違反者に対する懲役、罰金に関する規定
以上に分類できる。
施工令(政令)は、法は具体的に規定したものである。
施工規則(省令)は、確認申請書に必要な図面や明示する事項、各種書類の様式や軽微変更などを規定したものである。
このほか、耐火建築物の基準や不燃材料の基準、構造方法、条文に関する事項など、国土交通省告示として追加して建築基準法の具体的部分を補っている。
建築行政の仕組み
建築主事や指定確認検査機関は、建築確認などを行う。
その内容に不服がある場合は、その地域の建築審査会に異議を申し立てて争うことが出来る。
国土交通省や特定行政庁は、指定確認検査機関に立ち入り検査をしたり、報告の提出を義務付けて、審査や検査が適正に行われているかチェックする権限を持つ。
特定行政庁は、既存の特殊建築物や一定規模以上の建築物に定期報告の制度を設け、維持管理が適正に行われるようフォローしている。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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