【振動規制法】特定建設作業について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法における特定建設作業について説明します。

 


【振動規制法】特定建設作業について

建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する次の作業をいう。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

 

① 杭打ち機(もんけん及び圧入式杭打ち機を除く)、杭抜き機(油圧式杭抜き機を除く)または杭打ち杭抜き機(圧入式杭打ち杭抜き機を除く)を使用する作業

② 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

③ 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

④ ブレーカー(手動式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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