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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、工事成績評定の基となる法律等について紹介します。
工事成績評定の基となる法律等
初めて、工事成績評定の実施を規定したのが、2000年に施工した『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)』とそれに基づく適正化指針である。
受注者を適正に選定するために、工事成績の評定に努めることや、成績評定の作成、公表、成績評定点の受注者への通知や公表、評定の苦情に対する発注者の説明責任などを明文化している。
2005年に施工した『公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)』の基本方針で、さらなる施工状況の確認・評価の必要性などを明記。これが、成績評定がより広まるきっかけとなった。
国土交通省は2010年7月に、現在の成績評定要領の方針などを記した『公共事業の品質確保のための監督・検査・成績評定の手引き』を作成した。
入契法の対象ではない業務については、国交省が2002年度に業務成績評定要領を公表した。
その後、品確法の基本方針で法的に明文化、業務成績の適切な審査を、努力義務として発注者に課した。
以上です。
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