【建設業法】主任技術者と監理技術者について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

建設現場では、その現場を統括する技術者がいます。

工事の規模により、主任技術者と監理技術者に分かれます。

本記事では、主任技術者と監理技術者について説明します。

 

主任技術者について

建設業者は、請け負った工事を施工する場合には請負金額の大小にかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、工事現場に主任技術者を置かなければならない。

 

主任技術者の資格条件

主任技術者の資格条件は、一般建設業の許可基準でも説明した各営業所におく専任の技術者と同じである。

大臣が認定する技術者に該当する者は、告示で定められており、以下の者である。

 

 

①建設業法による技術検定に合格した者

②建築士法による1級建築士または2級建築士の免許を受けた者

③技術士法による本試験のうち一定の部門に合格した者

④職業能力開発促進法による1級の職業能力検定のうち一定のものに合格した者、または2級の職業能力検定のうち一定のものに合格後1年以上の実務の経験を有する者

 

 

監理技術者について

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業社は、その工事の下請契約代金の額が3,000万円(建築工事業では4,500万円)以上となる場合においては、工事現場に建設工事の施工の技術上の管理を行う監理技術者を置かなければならない。

 

監理技術者の資格条件

監理技術者の資格条件は、特定建設業の許可基準でも説明した、特定建設業の各営業所に置く専任の技術者の条件と同じである。

なお、指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)にかかわる監理技術者は1級の国家資格者、または国土交通大臣による認定者に限られる。

 

 

主任技術者、監理技術者の職務について

主任技術者および管理技術者は、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理および工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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