こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
ユンボやローラーなどの車両系建設機械は、現場作業の要となる存在です。
よって、これらを安全に使用することは非常に重要ですし、安全に使用するために普段から検査や準備をしておくことも重要です。
昨日に引き続き、車両系建設機械の安全基準について紹介します。
ぜひご覧ください。
【舗装の施工管理】車両系建設機械の安全基準②
車両系建設機械の移送
①積み下ろしは、平たんで堅固な場所で行う
②道板を使用する場合は、十分な長さ・幅および強度を有するものを用い適当な勾配で、確実に取り付ける
③盛土・仮説台を用いる際には、十分な幅・強度および勾配を確保する
特定自主検査
車両系建設機械は、定期自主検査における検査項目および頻度が定められ、検査済みの機械には検査標章を貼付しなければなりません。
特定自主検査(年1回)
車両系建設機械は、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行い、その結果などを3年間保存しなければならない。
ただし、1年を超え使用しない期間においてはこの限りではない。
①圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
②クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
③電圧、電流その他電気系統の異常の有無
④起動輪、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
⑤かじ取り車輪の左右の回転角度、ロッドその他操縦装置の異常の有無
定期自主検査(月1回)
車両系建設機械は、原則として1カ月以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行い、その結果などを3年間保存しなければならない。
①ブレーキ、クラッチ、操作装置および作業装置の異常の有無
②ワイヤーロープ、チェーンの損傷の有無
③バケット、ジッパー等の損傷の有無
作業開始前点検(毎日)
車両系建設機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキおよびクラッチの機能について、点検を行わなければならない
いかがでしたでしょうか?
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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