こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
世の中には、いくつもの資格がありますが、取得すれば一生ものの資格もあれば、更新しないと失効してしまうものもあります。
本記事では、建設工事で必要となる監理技術者資格証書について説明します。
【建設業法】監理技術者資格証書について
国や地方公共団体の発注する公共工事において専任が必要とされる監理技術者は、監理技術者資格証書の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものから選任しなければなりません。
①監理技術者資格証書は、監理技術者資格を有する者の申請により交付される
②資格証書の有効期間は5年間で、5年毎に更新する
③監理技術者は、工事現場では、常に資格証書を携帯し、発注者から請求があった場合は提示しなければならない
資格証書が必要となる工事
建設業の許可の区別 | 特定建設業 |
建設工事の内容 | 建設工事28業種で、技術者の専任が必要なもの |
下請契約の合計金額 | 3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上 |
技術者の設置 | 監理技術者 |
工事の発注者 | 国・地方公共団体等 |
資格証書の必要性 | 必要 |
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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