こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
日本の賃金については、もちろん法律で定められています。また、企業ごとに手当等、違いもあり労働者にとっては一番重要視するポイントであると言えるでしょう。
インドネシアでも労働法において賃金について法律上定められています。
本記事では、インドネシアの賃金について紹介します。
ぜひ参考にしてください。
【インドネシアの基本的労働条件】賃金について
賃金の基本的項目
インドネシアの労働法上、賃金は、以下のものから構成されます。
①固定給: 基本給+固定手当
②変動給
③時間外勤務手当
①の固定給は、上記の通り、基本給と固定給からなり、基本給は固定給全体の75%以上である必要があります。
固定手当は、労働者の出勤状況や業務成績に左右されず、定額かつ定期的に労働者に支払われる手当です。
例えば、職能手当、職務手当、通勤手当などです。
②の変動給は、労働者の出勤状況や業務成績などによって支給額が変動するものです。
例えば、シフト手当などです。
③の時間外勤務手当は残業代のことで、平日や休日、労働時間によって手当の額が変わります。
時間外勤務手当や退職金の算定基準となるのは、①の固定給の部分です。
よって、使用者の視点で考えるのであれば、下記のようにするのが有利です。
・固定給は、法令で定められている最低賃金の基準を満足させたうえで可能な限り抑えめにする
・その他の各種手当を、できるだけ②の変動給として支給する
賞与について
賞与については、労働法に規定はなく、使用者に支払い義務はないですが、一定の支払いを行うのが一般的になってきているようです。
一方で、宗教祭日手当については法律上支払いが義務付けられており、インドネシア特有の法律の1つであると言えるでしょう。
法律上は、労働者の各宗教に応じて、各宗教の祭日に支払うことになっていますが、実際はイスラム教徒が圧倒的多数であることからイスラム教徒の祭日(レバラン)に合わせて全労働者に支給する使用者が多いようです。
なお、バリの一般的な労働者の月の給料は日本円で約3万円~5万円です。
日本に比べると労働力はまだまだ安価だと言えます。
以上です。
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