【労働基準法】労働契約と労働条件の明示

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

労働契約と労働条件の明示

①労働条件の原則

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであり、この基準を理由として労働条件を低下させてはいけないし、その向上を図るように努めなければならない。

 

②労働条件の最低基準

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。

この場合、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

 

③労働条件の決定

労働条件(賃金、労働時間、その他)の決定は、労働者と使用者が対等の立場で決定されること。

また、労働者と使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならない。

 

④契約期間

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの外は3年を超える期間については締結してはならない。

 

⑤前借金相殺の禁止

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

 

⑥強制貯金の禁止

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

労働者の委託を受け貯蓄金を管理する場合でも、労働組合等との協定および行政官庁に届け出る等の処置が必要。

 

⑦未成年者の労働契約

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。

親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合は、これを解除することができる。

 

⑧労働条件の明示

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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