【労働基準法】女性の就業制限について

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

女性の就業制限について

坑内労働の禁止

① 妊娠中の女性及び坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は、全ての坑内業務に就かせてはならない。

 

② ①以外の満18歳上の女性が、坑内業務のうち人力により行う掘削業務その他下記に掲げる、女性に有害な業務に就かせてはならない。

・人力により行う鉱物等(土石、岩石、鉱物)の掘削・掘採業務

 ・動力により行う鉱物等の掘削・掘採業務

 ・発破による鉱物等の掘削・掘採業務

 ・ずり、資材等の運搬、覆工コンクリートの打設等鉱物等の掘削・掘採業務に付随して行う業務

 

重量物を取り扱う業務の制限

満18歳以上の女性を断続作業の場合30㎏以上、継続作業の場合20㎏以上の重量物を取り扱う業務に従事させてはならない。

 

危険有害業務の就業制限

妊産婦等の就業制限の業務の範囲 妊娠中 産後1年以内 その他の女性
1.有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 × × ×
2.削岩機、びょう打ち機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 × ×
3.吊り上げ荷重が5t以上のクレーン、デリックの業務 ×
4.運転中の原動機、動力伝動装置の掃除、給油、検査、修理の業務 ×
5.クレーン、デリックの玉掛けの業務(2人以上の者によって行う、玉掛けの業務における補助作業の業務を除く) ×
6.動力により駆動される土木建築用機械または船舶荷扱用機械の運転の業務 ×
7.足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く) ×
8.著しく暑熱、寒冷な場所における業務 ×

 

×: 妊娠中の女性に就かせてはならない業務

△: 産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を申し出た場合は就かせてはならない業務

〇: 妊産婦以外で満18歳以上の女性に就かせても差し支えない業務

 

満18歳以上の女性(妊産婦以外)についてはほとんどの業務に就業できるが、妊産婦以外の女性であっても、粉塵を発散する場所における業務には就かせてはならない。

なお、妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性のことをいう。

 

産前産後

使用者は、6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は、その者を就業させてはならない。

また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。一方で、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障が無いと認めた業務に就かせることは差し支えない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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