【労働基準法】労働者の解雇

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

労働者の解雇について

解雇制限

使用者は、労働者が業務上負傷し、または疫病にかかり療養のために休業する期間、およびその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間、およびその30日間は、解雇してはならない

 

ただし、下記の場合は解雇できる。

① 業務上の負傷、または傷病が療養開始後3年たってもよくならなかったため、打切補償を支払う場合

② 天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた場合

 

解雇の予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

ただし、下記の場合はこの限りではない。

① 天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた場合。

② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇するもので、労働基準監督署長の認定を受けた場合

 

解雇の予告の規定が適用されない労働者

① 日日雇い入れられる者

1カ月を超えて引き続き使用される場合は、適用される

 

② 2カ月以内の期間を定めて使用される者

所定の期間を超えてっ引続き使用される場合は適用される

 

③ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者

所定の期間を超えて引き続き使用される場合は適用される

 

④ 試の試用期間中の者

14日を超えて引き続き使用される場合は適用される

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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