公共工事標準請負契約約款について③

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

請負契約について

設計図書の変更

発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。

この場合において、発注者は必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、または請負者に損害を及ぼしたときは必ず必要な費用を負担しなければならない。

 

工事の中止

① 発注者は、工事用地等の確保ができない等のため又は天災等であって、請負者の責に帰することができないものにより、工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。

 

② 発注者は①の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。

 

請負者の請求による工期の延長

請負者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

 

発注者の請求による工期の短縮等

① 発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。

② 発注者はこの約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

③ 発注者は、特別な理由により工期を短縮または延長する場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

 

工期の変更方法

工期の変更については、発注者と請負者が協議して定める。

ただし、協議開始の日から一定期日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め請負者に通知する。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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