道路占用の許可基準について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、道路占用の許可基準について説明します。

 

道路占用の許可基準について

占用物件の構造

①地上に設ける占用物件は、倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水等により道路の構造または交通に支障のない構造とする

②電柱の脚ていは、路面から1.8m以上の高さに道路の方向と平行して設ける

③地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること

④車道に埋設する場合は、道路の強度に影響を与えないものとする

 

水道・電気・ガス事業等のための占用の特例

水管・下水道管・鉄道・ガス管・電柱・電線等を道路に設け、道路占用の許可を受けようとする場合は、これらの工事の実施1ケ月前までに、工事計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。

ただし、緊急を要する工事、簡易な工事は除く。

 

水管、下水道管、ガス管の占用の場所

①水管またはガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、1.2m(工事実施上やむを得ない場合にあっては0.6m)以下としないこと

②下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は3.0m(工事実施上やむを得ない場合にあっては1.0m)以下としないこと

 

占用の期間

占用の期間は、水管、下水道管、地方鉄道、ガス管、電柱、電線、石油パイプラインの用に供する石油管については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。

占用の期間が満了し、更新する場合の期間も同様。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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