【道路交通法】通行の禁止等について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする、日本の法律です。

本記事では、道路交通法の内容について紹介していきます。

 

通行の禁止等について

歩行者または車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない。

ただし、警察署長がやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行することができる。

 

 

乗車または積載の方法

① 車両の運転者は、乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、または乗車もしくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

ただし、出発警察署長の許可を受けた場合は、この限りではない。

 

② もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員を許可を受けなくてもその荷台に乗車させて運転することができる

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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