こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
普段、通っている道路ですが、車やバイク、自転車などで通っていると思います。
しかし、横幅がめちゃくちゃ広い乗り物で走ってはダメだし、全長がめちゃくちゃ長い乗り物でも走る事はできません。
本記事では、それらを規定している車両制限令について説明します。
車両制限令について
車両制限令は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、道路の構造に適合した車両の通行が行われるよう道路法の規定に基づいて定めたものです。
①車両の幅等の最高限度
道路法上の道路(一般交通の用に供する高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいう)においては、下記の制限を超える車両は通行させてはならない。
◆幅: 2.5m
◆重量
・総重量: 20t(または25t)
・軸重: 10t
・輪荷重: 5t
◆高さ: 3.8m(または4.1m)
◆長さ: 12m
◆最小回転半径: 車両の最外側のわだちについて12m
車両の上記制限あるいは橋梁等の個別的制限(重量または高さの制限)を超える車両を通行させようとする場合には、道路管理者の許可が必要である。
②セミトレーラー連結車の長さの最高限度
高速自動車国道を通行するセミトレーラー連結車で、その積載する貨物が被牽引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、上記の制限にかかわらず16.5mである。
③道路との関係における車両幅の制限
市街地区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したところ、または一方通行とされているところを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から0.5mを減じたものを超えてはならなない。
④キャタピラを有する自動車の制限
舗装道路を通行する自動車は、次に該当する場合を除きキャタピラを有しないものでなければならない。
1)その自動車のキャタピラの構造が路面を損傷する恐れのないものである場合
2)その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合
3)その自動車のキャタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置が取られている場合
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP