【振動規制法】特定施設と特定建設作業について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法における特定施設および特定建設作業について説明します。

 

【振動規制法】特定施設と特定建設作業について

特定施設について

振動規制法に定める特定施設には、以下のようなものがある。

 

① 金属加工機械

② 圧縮機(原動機の定格出力は7.5kw以上のものに限る)

③ 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふつい及び分級機(原動機の定格出力は7.5kw以上のものに限る)

④ 織機(原動機を用いるものに限る)

⑤ コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る)

⑥ 木材加工機械

⑦ 印刷機械(原動機の定格出力は2.2kw以上のものに限る)

⑧ ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kw以上のものに限る)

⑨ 合成樹脂用射出成形機

⑩ 鋳型製造機(ジョルト式のものに限る)

 

特定建設作業について

振動規制法では、建設工事として実施される作業のうち、著しい振動を発生する作業として、政令により次のような作業が特定建設作業に定められている。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除外される。

 

① くい打機、くい抜機または、くい打くい抜きを使用する作業

【適用除外】

・もんけんおよび圧入式くい打機を除く

・油圧式くい抜機を除く

・圧入式くい打くい抜機を除く

 

② 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業

 

③ 舗装版破砕機を使用する作業

【条件】

作業地点が連続的に移動する場合、1日の当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る

 

④ ブレーカを使用する作業

【条件】

作業地点が連続的に移動する場合、1日の当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る

【適用除外】

ブレーカが手持ち式のものを除く

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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