【建設業法】元請負人の義務について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

発注者から仕事を請負った元請負人は、全ての工事を自社で完結出来る場合を除き、工事の一部を下請負人に発注することになります。

その際に、遵守すべき義務があります。

本記事では、元請負人の義務について説明します。

 

【建設業法】元請負人の義務について

①下請負人の意見の聴取

元請負人は、その請負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定める時は、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない

 

 

②下請代金の支払いについて

1)元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払い、または工事完成後における支払いを注文者より受けた時は、下請負人に対して、支払いを受けた日から1カ月以内、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない

 

2)元請負人は、注文者から前払金の支払いを受けた時は、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払い金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

 

 

③検査及び引き渡し

元請負人は、下請負人からその請負った建設工事が完成した旨の通知を受けた時は、その通知を受けた日から20日以内で、かつ出来る限り短い期間内に、その完成を確認する検査を行う。

下請負人が申し出た時には、直ちに、その建設工事の目的物の引き渡しを受けなければならない。

ただし、下請契約において工事完成の時から20日以前を引渡しの日とする特約をしている場合、その日が引渡しの日となる。

 

 

④施工体制台帳および施工体系図の作成等

1)発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約代金の総額が3,000万円(建築一式工事4,500万円)以上の場合、当該工事について、下請負人の商号または名称、建設工事の内容、工期等、定められた事項を記載した施工体制台帳を作成し、各現場ごとに備えて置かなければならない

 

2)上記建設工事の下請負人は、その請負った建設工事の他の建設業社に再下請けさせる場合、再下請負人の商号または名称、工事の内容、主任技術者等の事項を元請負人に通知しなければならない

 

3)施工体制台帳を作成すべき特定建設業者は、当該建設工事における、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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