【建設業法】建設工事の請負契約について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

発注者から建設工事を請け負ったあと、全ての工事を自社で完結する場合を除き、工事の一部を下請け工事として発注する場合があります。

本記事では、建設工事の請負契約について説明します。

 

【建設業法】建設工事の請負契約について

①不当に低い請負代金の禁止

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を、請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

 

②不当な使用資材等の購入強制の禁止

注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材・建設器具または、これらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

 

③一括下請負の禁止

建設業者は、その請負った建設工事をいかなる方法をもってするを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。

また、建設業を営む者は、建設業者からその請負った建設工事を一括して請け負ってはならない。

ただし、元請負人が、あらかじめ発注者から書面による承諾を得ている場合は、例外的に一括下請が認められている。

 

④現場代理人の選任等に関する通知

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。

 

 

以上です。

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