【労働基準法】年少者の就業制限について

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

年少者の就業制限について

最低年齢

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

深夜業の制限

満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りではない。

 

危険有害業務の就業制限

満18歳に満たない者を、下記の危険有害業務に就かせてはならない。

 

① 坑内労働

② 毒劇薬、爆発性等の材料を取り扱う業務

③ 重量物を取り扱う業務

④ その他の就業禁止業務

・起重機の運転の業務

・動力による軌条運輸機関、乗合自動車、最大積載量(積載能力)2t以上の貨物自動車の運転業務

・起重機の玉掛の業務(ただし、2人以上の補助業務は除く)

・動力による土木建築用機械の運転業務

・土砂崩壊のおそれのある場所、または深さ5m以上の地穴における業務

・高さ5m以上で墜落のおそれのある場所の業務

・足場の組み立て、解体、変更の業務(地上または床上の補助業務は除く)

・胸高直径が35㎝以上の立木の伐採の業務

・土石等のじんあいまたは粉末が著しく飛散する場所での業務

・削岩機、びょう打ち機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務

・強烈な騒音を発する場所の業務

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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