複数企業の安全衛生管理体制について(就業制限等)

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、複数企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

就業制限等について

就業制限

労働災害防止の観点から、下記の危険・有害業務には、免許を受けた者、もしくは技能講習修了者等の、有資格者以外は就くことができない。

また、資格者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証明する書面を携帯しなければならない。

 

【就業制限を必要とする危険・有害業務の例】

業務の内容 資格・免許
吊上げ荷重が5t以上のクレーン、デリックの運転業務 クレーン・デリック運転士免許
吊上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転業務

(道路上の走行運転を除く)

移動式クレーン運転士免許

(ただし5t未満の運転業務については技能講習修了者で可)

最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転業務

(道路上の走行運転を除く)

技能講習修了者
機体重量が3t以上の自走できる建設機械(締固め用機械、コンクリート打設用機械を除く)の運転業務

(道路上の走行運転を除く)

技能講習修了者
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務

(道路上の走行運転を除く)

技能講習修了者

 

中高年齢者等への配慮

事業者は中高年齢者その他、労働災害防止上、その就業にあたって特に配慮を必要とする者については、事業者はその心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

 

健康診断

事業者は、労働者に対し医師による健康診断を行わなければならない。

また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。

ただし、事業者が指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出する場合は、この限りではない。

なお、事業者は常時使用する労働者に対し、原則として1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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