【舗装の施工管理】建設工事公衆災害防止対策要綱について②

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本日は、建設工事公衆災害防止対策要綱の建設機械に関して、列記します。

参考にしてください。

 

【舗装の施工管理】建設工事公衆災害防止対策要綱について②

建設機械

①施工者は、可動式の機械類を休止させておく場合は、傾斜のない堅固な地盤の上に置くとともに、運転者が当然行うべき措置を講じさせるほか、以下の措置を講じなければならない。

・ブームを有する機械類は、ブームを最も安定した位置に固定するとともに、そのブームに自重以外の荷重がかからないようにする

・ウインチ等のワイヤー、フック等の吊り下げ部分は、それらの吊り下げ部分を固定し、ワイヤーに適度の張りをもたせておく

・ブルドーザーなどの排土板などは、地面または堅固な台上に定着させておく

・車輪または覆帯を有する機械類は、歯止め等を適切な箇所に施し、逸走防止に努める

 

②施工者は、傾斜のない地盤が得られない場所で車輪または覆帯を有する機械類を休止させる場合は、機械が左右方向に傾斜しないようにするとともに、動き出す恐れのある方向と逆方向へ駆動する最低速度段の変則ギアを入れ、クラッチをつなぎ歯止め等を適切に施し逸走防止につとめる

 

③施工者は、機械類を操作している者が一時、所定の位置を離れる場合においては原動機を止め、または電源を切り、制動をかけるなど事故防止に必要な措置を講じ、かつ、起動用の鍵を取り外して保管する

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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