【労働基準法】災害補償について

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

災害補償について

労働者が業務上の事由により、負傷、疫病、死亡等した場合、使用者は補償しなければならない。

 

療養補償

労働者が業務上負傷し、または疫病にかかった場合は、使用者は必要な療養の費用を負担しなければならない。

 

休業補償

労働者が上記事由で労働することができず、賃金を受けない場合は、労働者の療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなくてはいけない。

 

打切補償

療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疫病が治らない場合は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は補償を行わなくても良い。

 

遺族補償および葬祭料

労働者が業務上死亡した場合、使用者は遺族に対し、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

また、葬祭を行う者に対し、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

 

災害補償に関して、業務上負傷して休業した学生アルバイトでも労働者であると言える。

その負傷、疫病が使用者の故意過失によるかどうか問わず法律上の義務として使用者が補償すべきであるとし、使用者の無過失責任制を確立している。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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