【騒音規制法】特定施設について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

騒音規制法における、特定施設とは『工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの』です。

本記事では、特定施設について説明します。

 

【騒音規制法】特定施設について

騒音規制法に定める特定施設には、次に示すようなものがある。

①金属加工機械

②空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)

③土石用または鉱物用の破砕機、摩破機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)

④織機(原動機を用いるものに限る)

⑤建設用資材製造機械

⑥穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る

⑦木材加工機械

⑧抄紙機

⑨印刷機械(原動機を用いるものに限る)

⑩合成樹脂用射出成形機

⑪鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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