【騒音規制法】特定建設作業について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

騒音規制法における特定建設作業とは、『建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの』です。

本記事では、特定建設作業について説明します。

 

【騒音規制法】特定建設作業について

騒音規制法では、政令により次のような作業が特定建設作業に定められている。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除外される。

 

①くい打機、くい抜機または、くい打くい抜機を使用する作業

【適用除外】

・くい打機はもんけんを除く

・圧入式くい打くい抜機を除く

・くい打機をアースオーガと併用する作業を除く

 

 

②びょう打機を使用する作業

 

③さく岩機を使用する作業

【条件】

・作業地点が連続的に移動する場合、1日の当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る

【適用除外】

・上記で50mを超える作業を除く

 

 

④空気圧縮機を使用する作業

【条件】

・電動機以外の原動機を用いるもので、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る

【適用除外】

・原動機として電動機を用いた作業を除く

・さく岩機の動力として使用する作業を除く

 

 

⑤コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業

【条件】

・コンクリートプラントは、混錬機の混錬容量が0.45m3以上のものに限る

・アスファルトプラントは、混錬機の混錬重量が200㎏以上のものに限る

【適用除外】

・モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く

・上記で、アスファルトプラントの混錬機の混錬重量が200㎏未満のものを除く

 

 

バックホウ、トラクタショベル、ブルドーザーを使用する作業も、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するもの(国土交通省が指定した低騒音型建設機械)を除き、原動機の定格出力が規定以上のものに限り、特定建設作業に定められる。

【特定建設作業となる原動機の定格出力の規定】

・バックホウ:80kW以上

・トラクタショベル:70kW以上

・ブルドーザー:40kW以上

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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