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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、騒音規制法の指定地域について説明します。
【騒音規制法】騒音規制法の指定地域について
①指定地域
都道府県知事は、住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない
②指定地域の基準
1)良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
2)住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
3)住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため騒音の発生を防止する必要がある区域
4)学校、保育所、病院および患者の収容施設を有する診療所、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
以上です。
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