【騒音規制法】特定施設の設置の届出について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

騒音規制法における、特定施設とは『工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの』です。

本記事では、特定施設の設置の届出について説明します。

 

↓特定施設について

 

【騒音規制法】特定施設の設置の届出について

指定地域内において工場または事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を設置しようとするものは、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、下記の事項を市町村長に届け出なければならない。

 

①氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

②工場または事業場の名称および所在地

③特定施設の種類ごとの数

④騒音の防止の方法

⑤その他環境省令で定める事項

 

特定施設の設置の届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添付する。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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